浮気を繰り返していた夫が、離婚したいと言い出しました。
夫は、裁判も辞さないと言っていますが、裁判では離婚させられてしまうのでしょうか。
裁判では、どのような事情がある場合に、離婚が認められるのでしょうか。
夫は、裁判も辞さないと言っていますが、裁判では離婚させられてしまうのでしょうか。
裁判では、どのような事情がある場合に、離婚が認められるのでしょうか。
ご回答
有責配偶者からの離婚請求(離婚の原因を自ら作り出した当事者から離婚を請求することが認められるか)と呼ばれる問題です。1987(昭和62)年まで、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。しかし、昭和62年の最高裁判決は、これを変更し、有責配偶者からの離婚請求であっても、それだけの理由で離婚が認められないとすることはできないとしました。そして、離婚が認められるべきかどうかは、離婚請求が正義や公平、社会倫理に反しないかという視点から判断されるとし、長期別居し未成年の子のない場合、離婚によって精神的あるいは社会的、経済的に極めて過酷に陥ることのない限り、有責配偶者の離婚請求であっても認められると判決しました。
その後の最高裁判決には、未成年の子のいる事案について、別居が13年にも及び、子も高校卒業の年齢に達していて、原告である夫がその間も子の養育に協力し、妻に対する財産分与も期待できる事実関係のもとでは、有責配偶者からの離婚請求も認められるとするものもあります。
したがって、浮気を繰り返していた夫からの離婚請求であっても、裁判で認められることはあり得ることです。ただ、現実に認められるかどうかは、離婚の際の夫婦財産の清算(財産分与)が十分になされて、妻が経済的に困窮することがないかどうか、また、夫がこれまで未成年の子の養育に努めてきたか、さらに将来もその養育を続けるか、等といった視点から判断されることになります。
このように、様々な事情を総合的に判断する必要がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。