最近、私が離婚に応じないからと言って、夫が生活費を渡してくれなくなりました。どうしたらよいでしょうか。
ご回答
離婚を急ぐ夫が、生活費を渡さなくなるという事案は、まま見られるところです。夫に対して生活費の支払いを求めるためには、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるとよいでしょう。婚姻費用の金額は、双方の収入や支出の状況、子どもの数や年齢等によって異なりますが、裁判所が一応の基準が作成しており、調停などではその基準を用いて婚姻費用を定めることが一般的です。
この基準については、書籍等で紹介されていますし、ネットなどでも見ることができますが、詳しいことは弁護士に相談するとよいでしょう。また、調停で話し合いがつかない場合には、裁判官が証拠に基づいて金額を決定してくれる(審判)。調停や審判で決定された金額については、夫が任意に支払ってくれない場合、夫の給料の差押えなどをすることもできます。