15年くらい前に消費者金融からお金を借りました。借りたことすら忘れてしまい、返済も全くしていませんでしたが、最近になって突然請求がきました。借りたことは間違いないので、払わなければならないのでしょうか。
ご回答
ご相談のケースのような、金銭の貸し借りについては、時効制度があります。金融機関から借りた場合には5年、個人から借りた場合には10年の消滅時効があります。最後に取引をしたときから5年(あるいは10年)経過していれば、時効が完成していますので、法律上支払う義務はありません。
ただし、消滅時効には「中断」という考え方があり、時効期間中に債権者(お金を貸した人)から裁判を起こされたり、差し押さえをされたり、債務者(お金を借りた人)の側で一部でも弁済をしたりすると、その時点からまた5年(あるいは10年)経過しなければ時効が完成しないとされています。ご相談のケースでは、返済も全くしていないということでしたので、消滅時効は中断しておらず、時効が完成していることになります。
ここでひとつ注意しておかなければならないことは、債権者の側から債務者に請求書や催告書などを送るだけでは時効を中断させることはできないということです。請求書や催告書を送ってから6箇月以内に裁判上の手続をとらなければ時効は中断しないとされていますので、注意が必要です。
また、債務者の側で時効の完成を主張したい場合には、債権者に対してその旨を伝える必要があります。法的には時効を「援用する」といいます。この時効の援用は、後日紛争にならないために日付が記された書面で債権者に伝えることが重要です。
今回は金銭の貸し借りに限定してご説明しましたが、契約によっては時効期間が異なるものもあります。債権者などに問い合わせる前に、法的専門家にご相談されることをお勧めします。