父親が死亡し,兄弟で遺産分割をしました。遺産の大半を長兄が相続し,私が貰った分は少しだけでしたがが,それなのに何十万円もの相続税を課税されました。どうしてなのでしょうか。納得できません。
ご回答
相続税は,大きく分けて3段階の流れで計算されます。?課税の対象となる遺産総額の計算?相続税総額の計算?各相続人の税額の計算の3段階です。?の遺産総額の計算では,遺産から非課税財産や基礎控除(5000万円+相続人の数×1000万円)を除いたものを金銭評価し,課税対象となる遺産総額を算出します。?次に,遺産総額を法定相続分で分割したと想定し,それぞれの相続税額を計算し,これを合算して,相続人全員が支払うべき相続税の総額を算出します。?最後に,相続税の総額を,実際に各人が相続した割合で振り分けた上で,各人ごとの控除額や加算額を計算して,それぞれが支払うべき相続税の額が決まるという手順になります。
その過程で,例えば,遺産分割の対象となっていないが,課税対象とされる財産がある場合(みなし相続財産といい,被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や死亡退職金などが含まれます)や,あなたが父親の死亡前3年以内に贈与を受けていた場合など,課税対象となる場合があります。そうした理由から,実際に分割を受けた額が少ないにもかかわらず,相続税を課税されることがあり得るのです。
相続税の実際の計算は非常に複雑ですので,上に述べた基礎控除以上の遺産があり,相続税がかかりそうな場合には,遺産分割協議をするにあたっても,税理士などの専門家に相談し,なるべく各人の相続税負担が少なくなるように(あるいは相続した遺産に比べて相続税が過大にならないように)配慮しておくことが必要です。