兄が死亡しました。兄は未婚で、子どももなく、きょうだいが相続人になると聞きました。
しかし、自宅に行ってみたら、サラ金からの通知がいくつもありましたので、相続放棄をすべきかどうか悩んでいます。
しかし、自宅に行ってみたら、サラ金からの通知がいくつもありましたので、相続放棄をすべきかどうか悩んでいます。
ご回答
人が死亡して相続が発生すると、相続人となった者は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。したがって、サラ金からの借金などといったマイナスの財産も相続することになってしまいます。
こうした場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。相続放棄をした相続人は、はじめから相続しなかったことになりますので、被相続人の借金を相続することはありませんが、その代わり、財産があっても相続できません。限定承認は、相続はするけれども、被相続人の債務などは遺産の限度で弁済し、相続人が自身の財産をもって弁済しないという留保を付けることです。
相続放棄や限定承認は、「相続開始のあったことを知ったとき」から3か月以内に、家庭裁判所に申立をして行わなければなりません(この期間を「熟慮期間」といいます)。ただ、相続放棄するのがいいかどうかは、相続財産の内容を調査して、プラスの財産とマイナス財産を比較した上で判断する必要があります。サラ金からの通知があるとしても、いわゆる過払い状態になっていて、弁済の必要がない場合もあり、そのような場合にまで相続放棄する必要はありません。
そうした調査をするには時間がかかりますので、熟慮期間は、家庭裁判所に申立することにより伸長することができます。そこで、熟慮期間の伸長の申立を行い、その間に、お兄さんの遺産と借金の内容の調査を行うのがよいでしょう。