友人に保証人になってもらっているので,破産や個人再生手続をとると,保証人に迷惑をかけてしまいます。何とか,生活に支障のない範囲で分割弁済したいのですが。
ご回答
借金の支払いによって,日常生活にも支障が出るような場合,破産や個人再生手続を取ることによって,借金の支払いをゼロにしたり,少なくすることを考えるべきですが,ご質問のように,破産や個人再生手続をとることが困難な場合もあります。こうした場合,弁護士が間に入り,各業者と交渉して,借金を減額した上で一括弁済や分割弁済をしていくことができます。これを任意整理といいます。
借金がどのくらい減額になるかは,各業者の貸付金利,取引期間などによって異なります(4項参照)。これを,現在の収入や生活状況によって,無理のない範囲の額にした返済案を作成し,各業者と和解していくことになります。ただし,これは,あくまで法的強制力のない任意の話し合いですので,各業者が返済案を受け入れるかどうかは,各業者の対応次第ということになります。
また,特定調停という方法もあります。簡易裁判所に申立をし,裁判所を通じて,各業者と弁済案について話し合いをする手続です。いわば,任意整理と同じことを調停手続で行うことになります。
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