「給料のほとんどが返済で消えていきます。資産もないので自己破産したいのですが」
ご回答
自分の収入や資産をあてても、借金の返済ができない状態になってしまっている場合、自己破産を考える必要があります。
自己破産の場合、家財道具や家電製品のような生活必需品を除く自分の資産(不動産、預貯金などのほか、自動車、生命保険の解約返戻金、退職金の見込額なども資産と扱われることがあります)は、すべてお金に換えて債権者へ配当されます。その後、免責決定を受けることによって、支払義務を免れることができます。免責決定を受けられるかどうかは、破産法で定める免責不許可事由(例えば、ギャンブルや浪費で借金をしてしまったなど)があるかどうかや、その程度によります。
破産しても、そのことが戸籍に載ったり、選挙権がなくなったりすることはありません。また、職場や隣近所の人に知られる心配も、ほとんどありません。
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