私は、事務系の仕事をしていますが、職場では人手が足りなく、定時で退社することができず、いつも午後10時ころの退社となります。しかし、会社では残業は1日あたり1時間しか認めないため、毎日4時間くらいは残業手当が出ないことになります。
ご回答
労働時間については、原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間という規制があります。これを超えて労働させた場合は、使用者は割増の時間外手当などを支払わなければなりません。この定めは、使用者の都合で変えることはできませんので、「1日1時間しか認めない」というのは違法です。残業時間のうち時間外手当の対象になっていないサービス残業の分については,タイムカードのコピーをとっておくなどしておき,未払賃金として請求するとよいでしょう。なお、未払賃金は2年間権利行使しないと時効で消滅する場合がありますので注意してください。