「私は平成10年4月に6か月の期間で雇用され、以来半年ごとに更新されて12年間にわたって働いてきましたが、平成22年3月末日をもって契約を更新しないと言われて失職しました。正社員と同様の仕事をしてきてこんなことが許されるのでしょうか。」
ご回答
有期の雇用契約は期間が満了すると契約関係が終了します。しかし、有期の雇用契約が繰り返して更新された状態が継続しますと、その雇用関係は実質的には期間の定めのない雇用契約と同視されるようになり、更新の拒絶は解雇と同視されることがあります。このような場合は、相当と認められる合理的な特段の事情がない限りは解雇権の濫用に当たって更新拒絶が許されないと解されます。ご質問のように12年間も更新を繰り返してきたケースでは更新拒絶が許されないと判断される可能性が十分あります。