固定資産税に関する無料相談会を実施いたします。
この無料相談会は、平成30年6月及び7月限定です。相談時間はお一人様30分とさせていただきます。
要予約となりますので、まずは当ホームページのメールフォームあるいはお電話にてご予約をお取りください。
なお、ご相談にお越しになる際は、必ず納税通知書をご持参ください!!
(固定資産税の豆知識)第1 平成30年1月1日現在の土地・家屋・償却資産について固定資産税および都市計画税(以下単に「固定資産税」といいます)が課税され、その納税通知書が5月上旬ころに納税者に送付されています。固定資産税は、土地・建物・償却資産について市町村が課税標準額を決定し、固定資産税はその100分の1.4、土地計画税はその100分の0.3の割合で課税されます。課税標準額は、同じ物件でも固定資産税と都市計画税とで異なる場合があります。
このように固定資産税や都市計画税は、課税標準額を基準としその「100分の1.4」またはその「100分の0.3」として計算されるため「課税標準額」が正当に決定されているかが大事なところです。
第2 ところで、次のようなことはなかったでしょうか?
・現地が確認できない土地に税金がかかっている
・土地の面積が正しくない
・傾斜が急で利用できる部分が半分しかない
・利用できるようにするために土留め工事費用に300万円をかけて平地として利用した
・建物が一部損壊し、建築時の利用状況と行っている
・2段式機械式駐車機を設置したがその後壊れて1段式で利用しているなど。
そのような事情がある場合には、固定資産税の計算に誤りが起こりやすく、納税通知書にそれらの事情(税の軽減の事情)が反映されず、従前の高額な固定資産税が記載されている場合があります。
1、当初の「課税標準額」の決定が誤っていた場合 (exp)現地確認不可能な土地への課税や土地の面積が誤った課税の場合
2、「課税標準額」は正しいが税率や税額の計算が間違っている場合
3、大水や地震などで土地・建物・構築物が損傷し、当初の「課税標準額」が過大となり、正当で無くなった場合
4、当初の「課税標準額」の決定は正しかったがその後建物や構築物が壊れるなどして、その価値が減少し、無くなった場合
第3 納税通知書を見て、上記の疑問や不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から数えて3ケ月以内に、郡山市長に対して不服(審査請求)の申立てが出来ます。
第4 疑問がありましたら是非ご相談ください。