自宅でできるアルバイトを探そうとして,在宅ワークの紹介サイトに登録をしたら,サイトの運営会社から電話がありました。「わずかな作業で確実に月5万円の収入になる」「利益が出るまでサポートする」などとアフィリエイトを勧誘され,ブログの作成費用やその後のサポートの代金として40万円を支払いました。しかし,開設したブログには思ったようにアクセスがなく,簡単な助言しかサポートも受けられず,売上げが上がらないので,解約したいと思っています。
近年,「アフィリエイト」や「ドロップシッピング」が注目されています。「アフィリエイト」とは,自分で開設したウェブサイトやブログに商品の広告を掲載し,その広告をクリックして商品を購入した人がいた場合には一定の報酬が支払われるものです。「ドロップシッピング」とは,自分で商品の購入サイト(ネットショップ)を開設し,注文を受けて自分で販売しますが,商品はメーカーや卸業者から買主に直送されるので,商品の仕入れや管理,発送などをする必要がないというものです。
いずれの場合も,仲介業者やホームページ作成業者からの勧誘を受けてウェブサイトの作成やサポートなどの契約を結ぶことが多く,その際の契約をめぐって,ご質問のようなトラブルになることがあります。
ご質問のケースは,特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当すると考えられますので,クーリングオフ期間(契約書等を受け取ってから8日間)以内であれば,特段の理由なしに無条件で解約できます。また,広告・販売する商品について業者が準備したものの中から選ぶような場合,やはり特定商取引法の「業務提供誘引販売」に該当する可能性があり,この場合はクーリングオフ期間が20日間となります。しかし,このケースでは,クーリングオフ期間を過ぎていることも考えられます(契約書等に法令で定められた内容が記載されていない場合には,クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフできる場合もあります)。
クーリングオフができない場合でも,実際とは異なる説明で勧誘がなされ,その説明を信じて契約を結んだ場合には,事実とは異なることを知ったときから6か月以内(かつ契約から5年以内)であれば,消費者契約法により,契約の取消しができます。ご相談のケースでは,勧誘で受けた説明と実際が異なるので,消費者契約法によって契約の取消しができると考えられますが,業者との間で説明内容についての水掛け論になってしまう場合もあります。
特定商取引法や消費者契約法等が利用できるかについては,個別のケースによっても異なりますので,弁護士や消費生活センターなどへご相談することをおすすめします。