夫が傷害で逮捕勾留されて起訴されました。警察署に行ってから1か月以上も拘束されておりますので一度自宅に戻したいと思うのですが。
ご回答
被疑者段階では保釈制度はないのですが、起訴されて被告人の立場になりますと保釈の制度があります。これは、裁判所に対して保釈を申請し、許可されれば釈放されることになります。保釈には、権利保釈と裁量保釈がありますが、権利保釈とは一定の事由がない場合には、裁判所は保釈を許さなければならないというものです。裁量保釈は、権利保釈の要件に該当しない場合でも,裁判官がその裁量で保釈を許可することができるという制度ですが、実際上は弁護人の保釈請求があった場合に対してなされています。なお、保釈が認められる場合は、住居の制限や保釈保証金の納付が求められます。具体的にどのような場合に保釈が認められるかなど,詳しくは弁護士にご相談下さい。