逮捕されていた夫が勾留されることになりました。勾留されるとどのようになってしまうのでしょうか。
ご回答
逮捕された被疑者は原則として48時間身柄を拘束されます。警察は、48時間が経過しないうちに被疑者を検察庁に送致しますが、検察官は必要があると判断したときは身柄を受け取ったときから24時間以内に裁判所に勾留請求をします。勾留期間は10日間となっていますが、1度だけ勾留の延長ができるとされており、延長期間も10日間となっています。そうすると、逮捕時点から考えると被疑者は最大23日間身柄を拘束されることになります。なお、検察官は勾留期間が満了になる前に被疑者の処分を決めることになりますが、不起訴処分(または※略式起訴処分)をすれば釈放されます。起訴処分になれば正式裁判を受けることになりますので、そのまま身柄は拘束された状態が続くことになります。
※ 略式起訴処分とは,簡易裁判所の管轄に属する事件で,100万円以下の罰金を科すことができる場合,かつ,被疑者が略式の手続に異議なく同意した場合に,検察官が行う起訴処分です。略式起訴がなされると,裁判所では公判を開かず,証拠書類だけを審理した上で罰金(科料)が科されます。