「今朝早く、警察が来て夫が逮捕されてしまいました。容疑は傷害事件ということでしたが、私は何が何だか分からず、夫のことも心配です。」
ご回答
逮捕された被疑者はその時点から弁護人を依頼する権利があります。弁護人は被疑者の正当な権利利益を守るため活動しますが、弁護士会では当番弁護士制度を設けて、申し出があれば1回だけ無料で接見するため弁護士を派遣しています。
必要があれば、弁護士会に連絡して当番弁護士の出動を求めるか、お知り合いの弁護士がいる場合にはその弁護士に依頼して下さい(私選弁護)。
なお、逮捕した警察官は身柄拘束の必要があれば48時間以内に検察官に被疑者を送致して、検察官は裁判所に勾留請求をすることになります(項目4「勾留とは?」にリンク)。勾留の段階で被疑者国選弁護人を選任してもらうこともできます。