「夫が逮捕に引き続いて勾留されてしまいました。そこで、私は夫のいる警察署に行き、夫への面会を求めましたが、警察は接見禁止がついているので面会させられないと言ってきて面会できませんでした。」
ご回答
すでに弁護人が選任されている場合は、弁護人の接見が禁止されるということはありませんが、身内の方を含めて弁護人以外の方の接見が禁止される場合があります(接見禁止といい,裁判所の決定によりなされます)。
被疑者が容疑事実を否認していたり、共犯関係の事件だったりする場合に接見禁止決定がなされることがありますが、無実の推定を受ける者が一律に外部との接触を遮断されるというのは真に必要やむを得ない場合に限定されるべきでしょう。
ご質問のケースに対しては、接見禁止決定に対する不服申立て(準抗告)を行い、決定を取り消してもらったり、妻など一定の範囲内での接見等を許可してもらうための接見禁止の一部解除を申請することができる場合があります。詳しくは弁護士とご相談下さい。