「高校生になったばかりの長男が傷害で逮捕されてしまいました。未成年ですし、このままどのような手続になっていくのか心配です。」
ご回答
高校生のお子さんの逮捕についても、逮捕・勾留の段階では大人の刑事事件と基本的には変わりありません(項目1夫が突然逮捕されたときはにリンク)。必要に応じて私選弁護人や被疑者国選弁護人を選任することができます。場合によっては逮捕に引き続いて勾留され(項目4勾留とは?にリンク)、その後お子さんの事件と身柄は家庭裁判所に送られることになります。
家庭裁判所では、少年鑑別所に入れて調査する必要がないと判断すれば釈放されますが、観護措置決定をするとお子さんはもよりの少年鑑別所に送られ、調査を受けることになります。家庭裁判所では、少年審判を行い,調査結果などを踏まえてお子さんの処遇を決めることになりますが、事案が極めて重大な場合には刑事処分相当ということで検察庁に再度送り返されて(逆送)刑事裁判にかけられるということになります。
ご質問のケースの場合は、おそらく少年審判を受けることになり、不処分、保護処分、少年院送致などの決定を受けることになるかと思います。ちなみに、家庭裁判所に事件が送致されたとき、それまでの弁護人に少年審判も依頼したいときはあらためて※付添人選任届を提出する必要がありますので弁護士とご相談下さい。
※少年事件の付添人は,刑事事件の弁護人と同じように,少年審判の中で少年本人の言い分を代弁したり,本人の利益を守るために活動をします。