夫が会社をリストラされ、その後お酒におぼれて暴力を振るうようになりましたので、夫と離婚して、幼い子どもを引き取りました。
しかし、その後はアルバイトや派遣社員の仕事しかなく、生活していけないので、やむをえず生活保護の申請をし、認められました。
しかし、福祉事務所の人からは、私が乗っている軽自動車を処分しないと、生活保護を打ち切ると言われています。
しかし、その後はアルバイトや派遣社員の仕事しかなく、生活していけないので、やむをえず生活保護の申請をし、認められました。
しかし、福祉事務所の人からは、私が乗っている軽自動車を処分しないと、生活保護を打ち切ると言われています。
ご回答
生活保護を受ける際には、持っている資産や働く能力の活用を求められることになりますが、ご相談のように、軽自動車で、しかも年式が古い場合には、処分価値はほとんどありませんので、そのような場合、自動車を処分するよりも、実際に使用して求職活動などをする方が、資産の活用をしていると言えます。
しかし、現在の生活保護の運用では、自動車の保有が認められるのは、障害を持っている方が通院に使用する場合や、公共交通機関を使用することが著しく困難な地域に住んでいる方が通勤用に使用する場合など、非常に厳しく限定されています。
特に地方では、自動車は生活必需品という面を有しており、このような厳しい運用には問題がありますが、ご相談のケースでも、現在の運用では、自動車処分の指導に従わないと、生活保護を減額されたり、停止・廃止等の処分がされる可能性があります。
このような処分をされた場合、行政不服審査請求により、処分の取消しや執行停止を求めることができます。また、審査請求でも処分の取消しなどが認められなかった場合、裁判で争うこともできます。
自動車を必要とする事情や生活状況などによっても異なりますが、生活保護を受けている方の自動車の保有については、現在の生活保護の運用よりも緩やかな基準で認めるべきとする裁判例や裁決例もありますので、すぐにあきらめる必要はありません。
ただし、行政不服審査請求は、処分があったことを知ってから60日以内にする必要があり、それを過ぎてしまった場合には、裁判を提起することもできなくなりますので、早めに、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。