2018年7月6日,国会にて,「相続に関する民法等の規定を改正する法律」が成立し,民法の中の「相続」に関するルールが,実に40年ぶりに改正されることになりました。
今回の改正においては,例えば,自筆証書遺言の作成に関するルールの緩和や,遺産分割前の預金の仮払いに関する改正,相続人以外の親族に対する「特別寄与料」の制度の創設,「配偶者居住権」を始めとする配偶者の居住の保護に関する改正など,多くの人に関わる重要な改正が行われています。
これらの改正されたルールは今年の1月から順次施行されており,自筆証書遺言の作成方法に関する改正については1月から,遺産分割前の預金の仮払い,特別寄与料などの制度については7月から施行されています。
今回の改正内容は多岐に渡りますが,知っておきたい改正のポイントがいくつかありますので,来月以降,主要な改正内容について,テーマごとに解説していきたいと思います。