故人が亡くなった時点で有していた財産(「遺産」)は,相続人全員による遺産の分け方についての話し合い(「遺産分割協議」)を行った上で分配するのが原則です。故人の預貯金についても,平成28年12月19日,最高裁判所が「預貯金は,相続人間で遺産分割協議を行った上で分配しなければならない。」という趣旨の判断をしたことによって,遺産分割協議が成立する前に,他の相続人の同意なく,相続人の一人が故人の預貯金の払戻しを行うことは許されないこととされていました。
しかし,例えば,「お葬式を行うために必要な費用が不足している。」「亡くなった夫の預貯金を頼りに生活していたが,口座が凍結されて生活費が支払えない。」といった事態が生じた場合のために,相続人の緊急の資金需要に応えるための制度が必要と考えられていました。これについて,遺産分割協議成立前であっても,葬儀費用のための預貯金の払戻しを認める対応(いわゆる「便宜払い」)をしている金融機関もありましたが,昨年の相続法改正により,遺産分割協議の成立前であっても,一定の金額を限度として,相続人の一人が単独で預貯金の払戻しを行うことを認める規定(新民法909条の2)が設けられ,法律上の手当てがなされることになりました。
この規定によって,各相続人は,故人が亡くなった時点の各預貯金の額の3分の1に自身の法定相続分を乗じた金額について,一つの金融機関につき150万円を限度額として(※限度額は後に変動する可能性があります。),遺産分割協議の成立前に,他の相続人の同意や裁判所の許可を得ることなく,金融機関に対して預貯金の払戻しを請求することができるようになりました。この規定によって預貯金の払戻しを行った場合,払戻しを行った預貯金は,後に行われる遺産分割において,その相続人が既に分配を受けた遺産として扱われることになります。
今回の相続法改正においては,以上の一定額の預貯金の払戻しを認める規定以外にも,相続債務の弁済,生活費の支出等の事情による大口の資金需要がある場合に,家庭裁判所の判断を経た上で,預貯金の払戻し(「仮分割の仮処分」)を柔軟に認める規定(家事事件手続法200条3項)も設けられました。この場合,家庭裁判所に対して申立てを行う必要はありますが,払戻しの限度額は定められていませんので,150万円を超えるような金額が必要な場合に利用を検討することになるでしょう。
以上の遺産分割協議前の預貯金債権の行使に関する規定は,本年(令和元年)7月1日より施行されています。