改正された相続法が今年から順次施行されていますが、その中でも改正の目玉とされているのが、「配偶者居住権」の創設です。
例えば、夫Aと妻Bの夫婦が2人でA名義の自宅不動産に居住していたところ,Aが亡くなったとしましょう。相続人はBと長男Cの2人,遺産は自宅不動産(土地・建物で1000万円の価値)と預貯金1000万円の場合,Bが引き続き自宅に住むためには,①Bが自宅不動産を相続する,または,②Cが自宅不動産を相続した上でBに貸す,という形をとる必要があります。
もちろん,配偶者と他の相続人の関係が良好であれば問題は生じないでしょう。しかし,この事例でCが自らの相続分を主張した場合,BとCの相続分はそれぞれ2分の1ですので,Bが自宅不動産を相続するためには,遺産の預貯金1000万円をすべてCに渡す必要があります。事例を変えて,遺産が自宅不動産のみの場合,Bは,自宅不動産の価値の2分の1の500万円を自らの財産からCに支払うか,それができなければ,自宅不動産を手放し,Bは他の住居を探さざるを得なくなる場合もあり得ます。これでは残されたBの生活は立ち行かないでしょう。
今回の相続法改正では、亡くなった被相続人の配偶者が被相続人の死亡によって住居を失うような事態を防止し,残された配偶者の保護を図るため,新たに「配偶者居住権」の制度が設けられました。
この「配偶者居住権」は,①被相続人の財産である建物に,②被相続人が亡くなった時点で居住している,という要件が満たされる場合に,相続人間での合意や,被相続人の遺言,家庭裁判所の審判等によって,被相続人の配偶者が取得することができる権利です。この権利を取得した配偶者は,原則として終身,その住居に無償で居住することができます。もちろん,配偶者自身が自宅不動産を相続する必要はありません。被相続人の配偶者が,住居とある程度の生活費を確保することが比較的容易になったといえます。
これによって,例えば,自分が亡くなった後に配偶者が住居を失わないよう,遺言に配偶者居住権を定めておくことができますし,遺言がなく,相続人間に争いが生じている場合でも,裁判所の審判によって配偶者居住権を認めてもらうことも可能です。
以上の他に,今回の相続法改正では,遺産分割等により自宅不動産の帰属が決まるまでの暫定的な配偶者の居住権(「配偶者短期居住権」)の制度も設けられました。これにより,例えば遺産分割協議に時間がかかる場合でも,他の相続人から退去を求められたり,後に住居の使用についての金銭の請求を受けるという事態はほとんどなくなると思われます。