今年(2019)年12月1日より,道路交通法施行令が改正され,「ながら運転」についての罰則や反則金,違反点数などが厳しくなりました。
【「ながら運転」とは】
「ながら運転」とは,スマホ(携帯電話を含みます)で通話をしたり,スマホやカーナビの画面を中止しながら運転することをいいます。
「ながら運転」については,これまでも,道路交通法違反として,刑事罰や反則金などが適用されていました。しかし,「ながら運転」を原因とする交通事故は年々増加しており,平成20年に年間約1,300件(カーナビや携帯電話の画面注視・通話を含む。以下同様)だった事故件数が平成30年に年間約2,800件となっていました。また,死亡を含む重大事故も後を絶ちませんでした。そのため,今回の罰則強化に至りました。
【罰則はどのように強化されたか】
まず,違反点数については,通話や画面注視の違反(「携帯電話使用等(保持)」)については,従前の1点から3点に,さらにこれにより交通事故などを発生させた場合(「携帯電話使用等(交通の危険)」については,2点から6点に引き上げられました。事故発生の際には累積点数がなくても,免許停止になります。反則金についても,概ね3倍程度(普通車の場合,6,000円から18,000円)に引き上げられました。
刑事罰についても,「保持」の場合,従前は「5万円以下の罰金」であったものが,改正後は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」とされ,懲役刑が選択できるようになりました。さらに,現に事故を起こした場合(「交通の危険」),従前の「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」から,「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となり,厳罰化されました。事故を起こした場合には,交通反則通告制度(軽微な交通違反について反則金を納付すれば刑事手続に付されない)の適用はされず,直ちに刑事手続の対象とされることになりました。
【「ながら運転」にくれぐれもご注意を】
運転中に画面を中止したり携帯電話で通話をすることは,意識が運転から離れて散漫になり,交通事故を起こしやすくなります。また,結果として重大な事故につながりやすく,厳罰化はある意味当然とも言えます。事故を起こす前に,「運転中はスマホやカーナビの操作をしない」ことをお互い心がけましょう。