事案の内容
Aさんは、帰宅するために自動車を運転していたところ、信号で停止していたところを後ろから追突されてしまいました。車は後部が大破し、修理には多額の費用がかかりました。修理費用や代車費用は事故の相手方に負担してもらいました。ただ、Aさんの運転していた車は残価設定ローンを組んで購入した車であり、事故歴がつくことで車両の価値が下がってしまうのではないかと心配です。事故歴がついたことによって評価が下がった部分も修理費用等とは別に賠償請求できないのでしょうか。
事案の解決
交通事故によって車両が損傷した場合には、車両の時価額を上回らない限り原則として修理費用全額が被害額となります。今回の事故のように過失割合が問題にならないような事故では、修理費用全額が加害者によって賠償されることについては問題ないでしょう。ところで、今回の事故では車両の後部が大破しており、いくら修理をしたといっても「過去に大きな事故にあって修理をしている」という修復歴が残ってしまいます。一般にこのような車両の価値は修復歴がない車両に比べて低下すると言われており、これを「評価損」といいます。このような評価損が賠償対象になるのかが問題となったのが今回の事故です。
評価損について実務や裁判所の考え方は分かれていますが、一般的に交渉段階で評価損が賠償対象として認められる可能性は低いと言えます。転売を予定しているような車両ではなく自家用で利用する車であれば、事故歴があろうがなかろうが影響がないというのが一般的な考え方です。
しかし、今回のAさんのように残価設定ローンを組んでいる場合には事情が異なります。残価設定ローンを組んでいる場合には、一定期間経過後に下取りに出して車両を換金することを予定しており、その際に評価損が顕在化するのです。特に下取りを既に選択しているような場合には評価損の請求をしやすくなるといえるでしょう。
また、評価損が認められる場合でも、その金額は修理費用の1割から3割程度となることが多いようです。財団法人日本自動車査定協会において評価損の金額を算定してもらえることがありますが、この金額がすべて認められるというわけではありません。
今回の事例でもAさんが残価設定ローンを組んでいたことや、事故の態様から車両の枢要部分(フレームなど)にもなんらかの損傷が及んでいる可能性が否定できないことなどを主張して、修理費用の1割程度を評価損として認めてもらうことができました。自家用車として利用されている車両について評価損が認められる可能性は残念ながら高くはありません。ただし、今回の事故のように場合によっては評価損が認められる場合もありますので、専門家に一度ご相談されてはいかがでしょうか。