自宅アパートに帰るためいつものルートで自動車を運転して走行していたところ、自宅アパート近くの宅地内に埋設されていた除染廃棄物のフレコンバックの掘り出し作業を行うため、道路上にはみ出して作業車両が2台止まっていました。このままの状態では、車両が通過できないため、交通誘導員に作業車両の移動をお願いしましたが、1台は移動したもののもう1台は私の車両が通過できると判断して移動しないまま私の車両の誘導を始めました。私としては、作業車両と道路沿いの生け垣の幅が狭くて通り抜けることは難しいと思いましたが、誘導員が可能と判断したので誘導に従って車両を進行させました。案の定、私の車両の右側の車体は生け垣の接触により損傷してしまいました。この損傷による賠償はどうしたらよいでしょうか。
ご回答
除染廃棄物の掘り出し業者が作業車両を停車させるための道路の使用許可を取っていたか分かりませんが、実際に通行止めにはなっていなかったようですので、車両の通行に支障が生じる場合には、交通誘導員に作業車両の移動を求めることに特段問題はないでしょう。このため、交通誘導員は、作業車両の1台については移動したものと思います。
しかしながら、もう1台については移動しなくても通過できると判断したため、通過車両の誘導を始めたものと思われます。しかし、その誘導に問題があったため通過車両に損傷を生じさせたと思われますので、その修理費等を交通誘導員やその所属する会社に対して請求できると考えられます。但し、通過車両の運転手にも運転上の落ち度があれば過失相殺されてしまう可能性があります。
なお、上記のような除染廃棄物の掘り出し作業の現場で生ずる事故は交通誘導事故に備えて保険をかけている場合がありますので確認するといいでしょう。、