夫と離婚することになり,離婚後の子どもの親権者は私になります。現在,財産分与についての話をしているのですが,私と夫の財産の他に,子ども名義の預金と学資保険があります。これまで,子どもの将来のためにと思って積み立ててきたものなので,財産分与として夫と分けることには納得がいきません。このような子どものための財産は財産分与の対象となってしまうのでしょうか。
離婚に伴って行われる「財産分与」は,夫婦が結婚生活の中で協力して得た財産を清算するためのものです。したがって,ある財産が財産分与の対象となるのかは,その財産が夫婦の協力によって得た財産といえるか否か,という点を考慮して決められることになります。その際,財産の名義が誰かは重要ではありませんので,子ども名義の預金であっても財産分与の対象となる可能性はあります。
預金については,その預金がどのようなお金をもとにしているかが重要です。例えば,両親の給料から一定額を子どものために預金として積み立てていた場合,給料は夫婦の協力の下で得た財産ですので,その預金は子ども名義であっても財産分与の対象になると考えられます。
一方で,親戚や知人などが子どもに与えたお小遣いやお年玉等がもとになっている預金の場合,お小遣い等は夫婦の協力によって得たものではなく,親戚や知人などが子どもに直接贈与した財産であると考えられますので,財産分与の対象とはならず,離婚後は親権者が子どもの財産として管理することとなります。
学資保険の場合も同様に考えることになりますが,学資保険の場合,通常は夫婦の給料などの定期的な収入の中から保険料を支払っていることが多いと思われますので,財産分与の対象となる可能性が高いといえます。
このように,子どものために積み立てた財産が財産分与の対象となるか否かは,場合によって異なります。財産分与についてはまずは夫婦間の話し合いによって決めることになりますが,話し合いがうまくいかない場合には弁護士に相談することをおすすめします。