離婚の際,夫婦の生活のために購入した自宅のローンが残っているということは少なくありません。当事務所で取り扱った離婚事件の中で,夫婦の別居時に多額の住宅ローンが残っているという点が,財産分与との関係で問題となった事案があります。
夫婦の一方の名義の自宅があるものの,その自宅の価値を住宅ローンの額が超えている状態(いわゆるオーバーローン)の場合,それ以外にプラスの財産がなければ,分与されるべき財産は基本的にはないということになります。仮に自宅以外にもプラスの財産がある場合であっても,ローンの超過額が財産分与の対象である夫婦共有の財産から差し引かれてしまいます。
すなわち,自宅の価値が1000万円,住宅ローンの残額が1200万円だとして,自宅以外にプラスの財産がない場合は,分与すべき財産がないことになります。この場合,住宅ローンの債務者である夫婦の一方は,自宅の価値を差し引くと,200万円の負債が残ることになりますが,その半分を他方の配偶者に請求することはできません(マイナスの財産分与は行わないため)。
同じ例で,仮に自宅以外に300万円の預金が残っていた場合,住宅ローンの超過額200万円が預金から差し引かれ,残りの100万円が財産分与の対象となります。
オーバーローンの自宅を夫婦の一方が所有する場合,裁判所では以上のような取り扱いをするのが基本的な運用です。したがって,プラスの財産の金額が大きくとも,自宅の価値よりもローンの額のほうが大きければ,超過したローンの金額がプラスの財産から差し引かれ,財産分与として一方が受け取る金額が小さくなってしまうか,分与がなされない結果となる場合があります。
当事務所において扱った案件においては,相手方である夫側が数百万の預金等の財産を有していましたが,夫名義の自宅のローンが相当額残っていたため,分与すべき財産がないと判断されてしまいました。もっとも,幼い子どもの養育のために生活が苦しい現状などを訴え,数十万円ではありますが,解決金を受け取って離婚を成立させました。
財産分与に住宅ローンが関わる場合,自宅の権利関係,夫婦の財産の内容等の個別の事情によって問題が複雑化する場合もありますので,財産分与の取り決めをするに当たっては,弁護士の助言を得ることをお勧めします。