先日父が亡くなりました。父の相続人の一人が私なのですが、父はどうやら借金をたくさんしていたようで、相続したくはありません。相続放棄という制度があると聞いたので、相続を放棄したいと思っています。一方で、父が亡くなったことで様々な支払いや葬儀の対応などを求められています。相続放棄を予定している私が注意すべきことがありましたら、教えてください。
相続人となった場合には、相続放棄をしなければ単純承認したものとみなされ、相続人として亡くなった被相続人の権利義務を承継することになります。この相続放棄は原則として被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述しなければなりません。この相続放棄申述の手続を準備している間に、被相続人の関係者から様々な対応を求められることがあります。相続放棄は必要書類さえ準備できれば認められるものですが、相続人が相続財産の一部でも処分したときには単純承認したものと扱われる(相続放棄ができない)ことがあり、この点でどこまで関係者からの要求に対応してよいのか、不安になることもあるかと思います。
よくご相談があるのは、被相続人の葬儀を被相続人の預貯金から支出して行ってよいかというものです。この点については、様々な考え方があるようですが、裁判例などによれば葬儀費用を被相続人の財産から支出しても「相続財産の処分」にはあたらず、単純承認したことにはならないとされています。しかし、これと異なる見解もあるところですので、可能であれば被相続人の財産からではなく喪主となる方が一旦立て替えていただいた方がよいかと思います。
また、被相続人の債権者から相続人が支払いを求められることがあります。この請求に対して、被相続人の財産から弁済をすることは「相続財産の処分」に該当する可能性があり、避けた方が無難です。債権者に対しては、相続放棄予定であることを伝えて、支払いを拒む方がよいでしょう。どうしても支払いを行いたいとき(債権者との人間関係などがある場合)には、被相続人の財産からではなく相続人自身の財産から弁済資金を準備すべきと考えられます。
被相続人が所有していた自動車についても、利用する人がいなければ廃車や処分を検討することになりますが、これらの手続には関与しない方がよいと思われます。経済的に価値がないことが明らかな車両を廃車することは「相続財産の処分」ではなく「保存」になりますので許容されるところですが、実際に経済的価値がないことが明らかかどうかの判断に迷うこともあるかと思います。後日トラブルにならないためにも、相続放棄予定の場合には自動車の廃車処分には関与しない方が賢明でしょう。
被相続人が亡くなり、あわただしい時期ですが、相続放棄を予定している場合には善意で対応したことが後に単純承認したもの(相続放棄しない)とみなされることがあります。相続放棄の手続を専門家に依頼しているときはもちろん、自分自身で相続放棄の手続をとっている場合にも、対応に困った時には法律の専門家に相談されることをお勧めします。