2022年7月7日から、改正刑法が施行され、侮辱罪に関する規定が変わりました。侮辱罪は改正前刑法第231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」とされていました。拘留とは、刑事施設に入れられることを指しますが、その期間が30日未満と決められています。また科料については1万円未満となっています。すなわち、これまで侮辱罪は刑事施設に収容されるとしても30日未満、罰金を支払うとしても1万円未満に過ぎなかったのです。
改正刑法では、侮辱罪の法定刑が引き上げられ、「1年以下の懲役・禁錮又は30万円以下の罰金」とされました。刑事施設に拘束される期間の上限や罰金の上限が大幅に引き上げられたことがわかるかと思います。これにより、公訴時効(犯罪が行われたとしても法律の定める期間が経過すれば犯人を処罰できなくなること)が1年から3年に延びることになりました。侮辱罪の被害者が犯人を特定し、被害を訴えるまでに時間がかかることが問題となっていましたが、公訴時効が延びたことで被害救済が図られることが期待されます。
これらの改正は、近時インターネットなどで誹謗中傷がなされる事件が多く起きていることが背景にあります。インターネットでは顔の見えないコミュニケーションということもあり、過激な書き込みなどが問題となっています。侮辱罪の成立には「公然と」行われることが必要ですが、インターネット上の書き込みなどは不特定多数の人が目にすることになりますので、この「公然と」という要件を充たすことになります。したがって、インターネット上で他人を誹謗中傷するような書き込みを行うことは侮辱罪に該当する可能性が高くなります。もちろん、インターネット上であっても自由な表現は保障されるべきです。ただし、どのような表現であっても許されるというわけではなく、他人を無用に傷つける表現は許されません。単なる感想の域を超えて人の悪口を書くことは慎まなければなりません。面と向かって言えないことをインターネット上で表現することは、侮辱となる可能性が高いでしょう。「○○さんのことが好きではない」という表現は許されても、「○○死ね」「○○消えた方がいい」などという表現は侮辱となるでしょう。インターネット上で書き込みをしようとする場合には、それが他人を傷つける内容になっていないかどうか、一度立ち止まって考えてみましょう。
近時、インターネット上の誹謗中傷によるトラブルが多く報告されています。なかには被害者が自死に追い込まれた事案もあります。今回の改正によって、インターネット上の表現活動が適切に行われ、誹謗中傷の被害が減少することを祈っています。