被相続人が死亡した場合、相続が開始されます。相続人全員が被相続人の残した遺産について確認し、遺言がなければ法定相続分を基準にして遺産分割協議を行いますが、その前提として、被相続人名義の預貯金が不自然に少ない場合があります。これは、被相続人の生前中に相続人の一人が被相続人名義の預貯金を事実上管理して、認知機能の衰えた被相続人を尻目に預貯金を引き出し、私腹を肥やしたりするケースです。
上記のような場合、実際に被相続人が死亡した時点での同人名義の預貯金とは別に、生前中に被相続人の同意を得ずに引き出した使途不明の預貯金について、引き出した相続人に対する返還請求権も被相続人の遺産の中に含めなければ公平な遺産分割ができないことになります。
しかし、無断で預貯金を引き出した相続人は色々な知勇をつけて預金を引き出したことを否認したり、引き出した預金は被相続人のために費消したなどと弁解することが往々にしてあります。
このような場合、残された相続人は、無断で預貯金を引き出した相続人に対し、自分の相続分の割合で引き出された預貯金の支払いを求めることができます。
最近、当事務所が扱った事例の中には、被相続人の預貯金を預かって居る最中に5000万円を遙かに超える預貯金を使い込んだ相続人甲がいました。このため、他の相続人乙、丙は引き出された使途不明の5000万円強に対し、相続分に応じた金額を返還するよう求めた訴訟を提起しました。
第一審の判決は、使途不明の預貯金のうち、被相続人のために使用された金額を一部認めたものの、残りは預金を事実上管理していた相続人甲が私的に費消したものと認めて、返還を求めた相続人乙、丙らにそれぞれ約500万円の金員の返還を命じました。
相続人甲は、この判決を不服として仙台高等裁判所に控訴したため、相続人乙丙も附帯控訴して対応しましたが、控訴審の裁判官も第一審の裁判官と心証は変わらず、結局、甲が乙丙らに対し、それぞれ各500万円以上の金員を解決金として支払う内容の和解をして解決に至りました。
高齢者の保有する財産はそれなりに多額な金融資産も多く、その管理をすることは大変な一面もありますが、高齢者の認知機能が低下して財産管理ができないようになってきたならば、後見人を選任してもらったりして適正な財産管理をしてもらうということができます。そのようなケースを抱えて悩んでいらっしゃる方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。