令和5年4月1日より、自転車利用時のヘルメット着用の努力義務が定められました。道路交通法63条の11において、「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」(1項)と規定されたのです。運転者だけでなく、同乗者についても同条2項において、「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と規定されています。さらに、同条3項においては「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」とされました。
このように、自分が運転するときだけでなく、誰かを乗せる場合や子どもに自転車を利用させる場合も含めてヘルメットの着用が努力義務化されたのです。これは、近時自転車が当事者となる重篤な交通事故が発生しており、自転車運転者がヘルメットを着用していれば被害が軽減されたのではないかと考えられる事故が多くみられることによるものです。しかし、今回の義務化はあくまで「努力義務」であり、ヘルメットを着用しないで(させないで)自転車を運転したとしても、直ちに罰せられるわけではありません。しかし、万が一ヘルメットを着用せずに交通事故を発生させた場合には、ヘルメットを着用する努力義務を怠っていたことを理由として、事故の過失割合が重く見られる可能性はあると思われます。努力義務だから無視してよいということではないのです。
ヘルメットを着用することは、煩わしいと感じられるかもしれませんが、自らの命を守ることにも繋がりますので、「努力」義務に過ぎないと軽く考えず、今回の義務化を契機に着用を検討されることをお勧めいたします。