事案の内容
Aさんの自宅に、突然裁判所から「訴状」が届き、見慣れない不動産会社から訴えられていることがわかりました。訴状をよく読むと、Aさんの父が借りていたアパートの未納家賃を支払えという内容のようでした。さらに、訴状によるとAさんの父は数年前に亡くなっており、Aさんが相続人のうちの一人であるとして訴えを起こされたようでした。AさんとAさんの父は数十年にわたって音信不通の状態となっており、父が亡くなっていたこともAさんは知りませんでした。驚いたAさんは裁判対応を当事務所にご依頼されました。
事案の解決
相続にはプラスの資産を引き継ぐという面もある一方、債務を引き継がなければならないというマイナスの側面もあります。今回は被相続人(亡くなったAさんの父のことです)の債務の相続が問題となりました。
相続は積極的に相続人が動かなくとも相続人であれば自動的に相続することになってしまいます。相続したくないということであれば、相続放棄という手続をとる必要があり、これは自身が相続人であることを知った時から3か月以内に行わなければなりません。Aさんのケースでは、父が亡くなってから既に数年が経過していましたが、父が亡くなったことを知ったのは裁判を起こされてからであり、裁判所からの訴状を受け取った日から3か月以内に相続放棄をすればよいことになると考えられます。そこで、裁判所にこのような事情を説明した上で、戸籍等を収集し、相続放棄の申立てを行いました。
一方で、不動産会社からの裁判については、とりあえず「争う」という主張をした上で、「現在相続放棄の手続をとっている」ことを伝え、詳細な反論は保留することにしました(争う意思を表明しておかないと、請求を認めたとみなされて敗訴してしまう恐れがあります)。
その後無事に相続放棄が認められたことから、不動産会社に訴えられていた裁判において、相続放棄が認められたことが明らかになる書面を提出しました。不動産会社はもはやAさんに請求することはできなくなりましたので、訴訟を取り下げてくれました。
このようにして、Aさんのもとに突如降りかかってきた裁判沙汰は無事に解決することができました。「自分には関係がない」と自己判断をして放置していると、相続放棄ができなくなってしまったり、不動産会社からの裁判において敗訴が確定してしまったりする恐れがあります。心当たりがないものであっても、裁判所や法律事務所から連絡があったような場合には、一度法律事務所に相談されることをお勧めいたします。