けやき法律事務所は、毎年、一般の市民の方々を対象に無料で市民講座を開催してきました。参加費は無料で自由参加ということで公共施設をお借りして開催してきました。
市民講座のテーマは、年によって異なりますが、最近では相続問題を中心に行っています。過去には、交通事故や離婚問題、少年事件なども取り上げたことがありましたが、やはり身近な法律問題として相続問題が関心が高いようです。今回も、9月12日と同月26日の2回に分けて相続問題をテーマにして講座を開催しました。
9月12日の第1回は相続の知識を学んでもらうために、法定相続の基本知識について例題を交えながらお話しさせて頂きました。相続に関する法律は昭和55年に改正されて以来、大きな見直しがされておりませんでしたが、平成30年7月に相続法制の見直しがなされ、これが平成31年1月から段階的に施行されるようになりました。
第1回の講座では、前記の相続の基本知識に加えて、見直しされたルールについてご紹介をさせていただきました。令和元年7月から施行されている婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置や預貯金の払戻制度の創設、令和2年4月から施行されている配偶者居住権の創設等を解説させていただきました。
第2回の市民講座では、相続のうち遺言に関するお話をさせていただきました。遺言の方式、とりわけ自筆証書遺言と公正証書遺言を中心にお話をさせていただき、自筆証書遺言では自署によらない財産目録を添付できること、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されていることなどをお話しさせていただきました。
市民講座に参加された方々は熱心にメモを取りながら聞いていただきました。その後質問の時間を設けましたところ、活発にご質問をされる方がおり、相続のルールを深く理解しようとされていました。
なお、第3回の市民講座は10月21日午後2時から郡山市中央公民館で予定されております。テーマは「法律事務所の使い方」ということで解説しますので、たくさんの市民の方々のご参加をお待ちしております。