パワハラを受けて退職をしたので、慰謝料をすぐ請求できないか。
離婚をすることになったのだけど、相手に生活費を出してもらうことはできないか。
ホームレス状態にあって万引きをしてしまったのだけど、釈放されてもどうしたらいいかわからない。
当事務所にもよくある法律相談ですが、よくよく伺ってみると、そもそも、最低限度の生活費を得る手段がないのが一番切迫した問題ということがあります。
そのような件では、まずはご相談者様の最低限度の生活を確保するために、生活保護の申請をお勧めする場合があります。
生活保護は、憲法25条により国民に保障された生存権を具体化する制度です。収入および資産が国が定めた最低生活費を下回る方に対して、最低生活費に不足する部分が金銭または現物で支給されます。
かつて、生活保護に対するイメージはよいものとはいえず、政治家によるネガティブキャンペーンやインターネット上でのバッシングがはびこっており、福祉事務所でさえなかなか申請をさせてもらえない「水際作戦」と呼ばれる申請妨害すら珍しくなかったものでした。しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延あたりからだいぶ雰囲気が変わり、「生活保護は権利です。」といったポスターを掲げる自治体も増えてきました。
生活保護は権利です。生活を立て直すために、遠慮なく利用しましょう。
当事務所では、生活保護制度に関するご相談や申請手続きの同行といった支援に対応できます。お一人では不安な方、福祉事務所の説明に納得がいかない方、不服審査を検討する方、どうぞご相談ください。