文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会は,平成23年12月6日,福島第一原発の事故に伴う損害の賠償指針として,福島県中通りを中心とした県内23市町村(対象区域)に居住していた方々が自主的に避難した場合又は避難せずに滞在していた場合の損害賠償額の目安について,一定の指針を出しました。
その内容は次のとおりです(詳しくはこちら)。
対象者(:対象区域内に居住する者) |
賠償指針 |
18歳以下の子ども及び妊婦 |
平成23年3月11日から平成23年12月31日までの損害賠償金40万円 |
上記以外の方々 |
事故発生当初の時期の損害賠償金8万円 |
この指針が発表されたことに伴い,東京電力は,本年3月5日から,対象区域に居住する皆さまに対して,指針に沿った内容の請求書を送付しています(詳しくはこちら)。
この請求書を受け取った皆さまの中には,以上のような40万円(東京電力は実際に避難した場合にはさらに20万円を追加するとしています)・8万円という金額に不満をお持ちの方,または,この請求書に基づき請求してしまうと東京電力に対する将来の損害賠償請求が出来なくなってしまうのではないかなどと不安をお感じの方がいらっしゃると思います。
以上のような不満・不安をお持ちの皆さまで,東京電力に対する請求書送付をお考えの方は,将来,東京電力に対して追加の請求が出来なくなってしまうようなことを避けるために,請求書送付と同時に,別途,内容証明郵便で「将来40万円・8万円を超える損害の賠償請求をすることもあり得る」との通知をしておくことをお勧めします。