郵便料金不正事件に絡んで大阪地検特捜部の主任検事が証拠隠滅容疑で逮捕された事件は大きな社会的反響を起こしました。容疑は、この事件の客観証拠であるフロッピィディスク(FD)の最終更新日時を故意に改ざんしたというものです。しかも、FDは被告人とされた村木さんの無実を明らかにする上で重要な証拠となり得たものでした。主任検事はこれを故意に改ざんしたというのですから大変な驚きです。
言うまでもなく、検察官は公益の代表者として警察から送致される刑事事件の証拠を検討し、補充の捜査を指揮したり、無実の者や嫌疑が十分でない者に対しては不起訴にして身柄を釈放するなどの権限を有しています。そのような権限を有する検察官自身が村木さんに不利になるように客観証拠を改ざんしたというのなら開いた口が塞がりません。
しかし、問題はこのような不祥事を起こした主任検事個人の資質の問題なのでしょうか。そうではないと思います。今回のことは検察庁という組織に存する根深い問題点がこのような形で露見したに過ぎないと思います。客観証拠の改ざんというわけではありませんが、被告人の無罪を証明する客観証拠を検察官が明らかにしてこなかったというケースがあります。本県で過去に起きた松川事件という冤罪事件です。
この松川事件は、最終的には最高裁判所で全員無罪が確定しましたが、検察官は被告人らのアリバイを証明する諏訪メモという客観証拠を隠していました。公益の代表者たる検察官が被告人の無実を明らかにする証拠を隠して有罪立証に奔走するという事案は郵便料金不正事件だけではないのです。
また、今回の主任検事の証拠改ざんに関して、上司である大阪地検特捜部の元副部長と前部長も逮捕起訴されました。容疑は、犯人隠避ということであり、主任検事による証拠改ざんを隠蔽した疑いということになります。これが事実であるとすると、検察組織の中で真相解明に向けたベクトルが働かず、むしろ真相を隠蔽する方にベクトルが働いたことになり、検察組織の体質に大きな欠陥があったことを物語るものです。
今回のような事態の再発を防止するためには、このような体質がどのようにして形成されたのかその原因を突き止める必要があります。異常とも思えるほどの有罪率やその中における検事の立場、検察組織内でのチェック体制など多方面からの検討が必要でしょうし、さらには検察組織内だけでなく第三者の視点を入れた検証が必要です。
そして、多くの識者が指摘するように、検察組織が抜本的に生まれ変わるほどの組織的改革が必要であると思います。加えて、検察組織の改革だけでなく、権力は腐敗することを念頭におきつつ必要な法制度の整備(例えば、証拠開示制度の充実、取調の可視化など)を進める必要があるのではないかと思います。