通信販売で高額の商品を衝動買いしてしまいました。あとで思い直し,販売業者にクーリングオフの通知をしました。しかし,クレジットカードで分割払いをする契約だったので,信販会社からの請求がまだ続いています。どうしたらよいでしょうか?
ご回答
クレジットを利用する場合,信販会社にもクーリングオフの通知をすることが必要です。
通信販売など,クーリングオフができる契約について,クレジットを利用して支払うことにしている場合,販売業者にだけクーリングオフの通知をしても,信販会社からの請求を止めることはできません。
こうした場合について,割賦販売法は,消費者は,販売業者に対して支払を拒むことができる理由がある場合には,その理由を信販会社にも主張して,信販会社からの請求を拒否できると定めています(「抗弁の接続」と言われます)。
販売業者に対して支払を拒むことができる理由としては,クーリングオフ以外にも,消費者契約法に基づく取消しや,商品自体の欠陥なども含まれます。
ですから,クーリングオフや取消の通知をする場合,信販会社に対しても,クーリングオフや取消をしたことやその理由を記載して,支払を拒む旨の通知をしておくことが必要です。
ただし,抗弁の接続を信販会社に主張する場合,政令で指定された商品やサービスに該当しなければなりません(例えば,不動産は政令指定商品には該当しません)ので,注意が必要です。
詳しくは,当事務所までご相談下さい。