「訪問販売で買った布団が不要なので、クーリングオフしようと業者に連絡したら、クーリングオフ期間が過ぎているので、解約できないと言われました。何とかならないでしょうか?」
ご回答
前の項目でもご説明したように、特定商取引法は、取引の形態ごとに、一定の期間を定め(クーリングオフ期間)、その期間内であれば無条件で解約(クーリングオフ)することを認めていますが、期間が過ぎてしまうこともあります。
しかし、訪問販売など、特定商取引法に定められた契約については、契約書に記載しなければならない事柄が決められており、それらがきちんと記載されていない場合には、クーリングオフ期間が過ぎていても契約を取り消すことができます。
主な記載事項は、
(1)契約当事者の名称、住所、連絡先
(2)契約年月日
(3)商品の引き渡し予定日
(4)商品の名称、型式、数量、単価など
(5)代金の合計額
(6)支払い方法(分割払いの場合分割方法も)
(7)クーリングオフに関する記載などです。
これらがきちんと記載されているか、契約書をもう一度見てみるとよいでしょう。
また、購入した商品の品質などについて、業者が嘘の説明をしていた場合や、断っているのに何時間もしつこく勧められて購入したような場合、クーリングオフ期間が過ぎても、特定商取引法や消費者契約法により、取消ができる場合もあります。