「最近夫Aの様子がおかしいと思い、問い詰めたところ、浮気をしていることがわかりました。浮気相手Bに対して慰謝料を請求できると聞いたのですが、本当でしょうか。請求できる場合にはいくらぐらいが相場なのでしょうか。」
ご回答
配偶者のいる方と男女の関係(性的関係)をもつことは、法律上「不法行為」(不貞行為)として損害賠償の対象となります。不貞行為の相手方(今回のB)が、Aが妻帯者であることを知っていながら男女関係を持ったのであれば、原則として不法行為責任が発生することになります。ただし、BがAと関係をもった当時、Aの夫婦関係が全くなくなっていた(別居状態であった等)などの事情がある場合には、例外的にBが損害賠償責任を負わない場合もあります。
また、慰謝料の額ですが、婚姻期間・当事者の収入などの財産状況・不貞行為の期間および回数・関係を持った経緯など様々な要素を総合的に考慮して決められています。したがって一概に金額を決めることはできませんが、多くの事例は100万円~300万円の範囲になっています。
不貞行為に関するご相談は最近増加傾向にあります。配偶者に不貞行為をされたので相手方に慰謝料を請求したい、妻(夫)のある方と男女関係をもってしまい慰謝料を請求されて困っているなどお困りの場合には弁護士に一度ご相談ください。