妻との間に,未成年の子どもがいます。妻とは離婚する予定ですが,妻が親権は譲らないと言っています。私も子どもと一緒に暮らしたいので親権者になりたいのですが,親権者を決める際は妻のほうが有利と聞きました。私は親権者になれないのでしょうか。
ご回答
1 親権とは
親権とは,未成年の子に対して父母が有する,監護・教育・財産の管理などのための包括的な権限や責務のことを言います。
通常は,父母が共同で親権を行使しますが,離婚をする場合は,どちらが子の親権者になるかを決める必要があります。
親権者が決まらない限り,原則として離婚はできません。
2 親権者が決まらない場合はどう決めるか
どちらが親権者となるか話し合いで決着がつかない場合は,調停という裁判手続きで決定することになります。
調停とは,簡単に言えば,裁判所に間に入ってもらって行う話し合いの手続きです。
調停でも当事者同士で話し合いがつかない場合は,審判などで裁判官が親権者を決めます。
3 親権者を判断する際のポイント
どちらを親権者にすべきかは,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境,離婚原因などの他,子の福祉の観点から,子の意思,年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境など,様々な要素を考慮し,より子の利益に適うのは父と母どちらかという観点から決められます。
親権者の判断をする場合,法律上,子が15歳以上の場合は,裁判所は子の意見を必ず聞くこととされています(実際は,子が15歳未満の場合でも,意見を聞くことが多いようです。)。
ただし,子は,どちらの親とも離れたくないという気持ちから,正直に意見を言うことができないことも多いので,裁判所は子の意見を参考にしながら,どちらの親が子の利益に適うか見極めます。
したがって,父母のどちらが有利とは一概には言えませんが,実際は,子が乳幼児であるなどの小さいうちは,母親が親権者となることが多いようです。
もし親権者となれなかった場合は,面会交流により子との絆を深めていくことになります。