悪徳商法などについては,当人が認知症などで判断能力が衰えている場合,クーリングオフなどの手段だけでは解決できないこともあり,また本人の財産管理の支援や生活面での支援が必要な場合もあります。
こうした場合,家庭裁判所に成年後見開始の申立てをすることができます。成年後見とは,財産管理を行うための判断能力がない方のために,裁判所が選んだ成年後見人が,本人の財産の管理や契約の処理などを,本人に代わって行うことになります。成年後見は,悪徳商法の被害の予防だけでなく,お年寄りの生活支援にも役立ちます。
成年後見開始の申立があると,裁判所は,医師の診断書などをもとに,本人の判断能力がどの程度かを審理し,本人が十分に財産管理をするだけの判断能力を欠いていると判断した場合には,本人や親族の意見も聴いた上で,成年後見を開始する審判を行います。
誰が成年後見人になるかについては,親族の方がきちんと財産管理を行える場合には,親族が後見人となる場合もありますが,管理すべき財産が多い場合や,親族に適当な方がいない場合,親族間で財産をめぐる争いがあるような場合などの場合には,弁護士や司法書士,社会福祉士などが選ばれる場合もあります(場合によっては,主として本人の生活のお世話をする後見人と財産管理を行う後見人を別々に選ぶ場合や,後見監督人を選ぶ場合もあり,本人や周囲の状況に応じて,適切な支援ができるように配慮されます)。後見人は,裁判所の監督を受けて,本人の生活支援(身上監護)や本人の財産管理を行います。
また,本人に,毎日の買い物など日常生活に関する判断能力はあるが,財産管理能力には不安があるというような場合,後見人ではなく,補助人・保佐人が選ばれることもあります。後見人・補助人・保佐人は,それぞれ行うことのできる権限が異なりますが,本人の判断能力に応じた支援を行うことが可能です。
詳しくは,当事務所にお気軽にご相談下さい。また,ご本人がお住まいの地域の地域包括支援センターにも相談できます。