交通事故での大ケガが原因となって、以前のように働けなくなり、給料が減りました。これまでの給料との差額を加害者に請求することはできませんか?
ご回答
被害者は、休業損害の他に、逸失利益の請求が可能です。逸失利益とは、交通事故の後遺障害のために労働能力が失われたために生じた(将来分も含む)収入減のことをいいます。したがって、給料が減った分については、逸失利益として請求できる可能性があります。この逸失利益の請求は、被害者が仕事に就いていない場合(高齢者や学生など)でもすることができます。
逸失利益の請求が認められるためには、後遺障害に該当する必要があります。後遺障害には、部位と程度に応じて第1級から第14級までの等級があります。後遺障害の有無及び等級は、通常、被害者請求(16条請求)を行うと、自賠責損害調査事務所が調査した上で認定されることになります。その際、後遺障害専用の診断書を提出する必要がありますので、治療を受けた病院にも相談しておくとよいでしょう。逸失利益の金額は、この後遺障害の等級によって変わります。金額の計算には専門知識が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。