家庭裁判所に、夫との離婚調停の申立てをしました。調停手続の中では、夫も離婚することや未成年の子どもについては私が親権者になるということで、おおむね合意ができていました。しかし、子どもの養育費を支払うという話になったとたん、夫は「養育費を支払うくらいなら離婚には応じられない」と、態度を一変させ、調停委員の説得にも首を振りません。調停委員からは、「このままだと調停は不成立になる」と言われました。離婚に応じてもらうためには、養育費をもらわないという合意をした方がよいのでしょうか?
ご回答
あなたが未成年のお子さんの親権者になった場合、夫から養育費を受け取ることになります。しかし、これは、あなたの権利ではなく、むしろお子さんの権利と言うべきです。
両親には子どもに対する扶養義務があり、養育費はそのための費用であって、あなたは、お子さんの代わりに受け取ることができるだけです。今後のお子さんとの生活を考えると、安易に養育費を放棄することはおすすめできません。
今回の調停では、養育費については特に触れずに、離婚と親権者指定のみで調停離婚を成立させて、後日、新たに養育費請求調停を申し立てることもできます。調停では、夫と合意ができない場合、裁判所が相当な養育費を定める「審判」を求めることもできます。
また、現に夫と別居している場合には、離婚が成立するまでの間、婚姻費用(あなたとお子さんの生活費)の分担を求め、夫にプレッシャーを与えながら、養育費について譲歩を引き出すという方法もありうると思います。
検討してみてください。