夫から離婚の申し出がありましたが、私は離婚したくありません。
離婚に応じなければいけないのでしょうか。
離婚に応じなければいけないのでしょうか。
ご回答
離婚したくないのであれば、応じる必要はありません。
離婚の方法としては、まず、当事者の話し合いによる協議離婚がありますが、協議離婚は当事者の自由意思によるものですから、どちらかが離婚したくない場合には、協議離婚をすることはできません。当事者間で話し合いがつかない場合、離婚したい側の当事者は、家庭裁判所に調停の申立てをすることがありますが、調停は、裁判官や調停委員を介した話し合いの手続ですから、離婚したくないという意思をはっきり表明すれば、調停で離婚が決まることはありません。
最後に、家庭裁判所に対して離婚訴訟の提起があれば、裁判官が離婚の当否について判断することになります。訴訟では、双方から提出された証拠に基づいて、法律に定められた離婚原因があると判断されれば、離婚を認める判決がされることになります。
いずれにせよ、あなたが離婚をしたくないのであれば、離婚を認める判決等が確定しない限り、離婚しなければならないということにはなりません。